サービスを利用するために、下記の流れに沿って手続きなどを行います。
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要介護の認定を受けるためには本人または家族が住民票のある市区町村の福祉担当窓口へ申請します。
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申請が受理されると調査員が介護給付を受けようとする被保険者を訪問し、心身状況などについて79項目の調査をおこないます。
記入した認定調査票は、コンピューターで客観的に判定されます。また、調査員は、心や身体の状況について特記事項を記入します。 -
認定調査による一次判定と特記事項、および主治医の意見書をもとに、市町村が設置する介護認定審査会が二次判定をおこないます。
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認定は、申請日から30日以内におこなわれ、その結果については市町村から被保険者に対して通知されます。
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介護サービスを利用する際には認定結果に基づいてケアプランを作成することでサービスの現物給付を受けることができます。もちろん当施設でもケアプランを作成しております。作成にかかる費用はすべて介護保険から支給されます。
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ケアプランに基づいて施設で介護サービスを受ける(入所する)場合は、直接施設に利用申し込みをおこないます。